協議会とは・沿革 Mission and Policies
愛知県留学生交流推進協議会要項
設立年月日:平成2年5月17日
- 第1(設立)
- 愛知県内に所在する大学、短期大学及び高等専門学校における外国人留学生の円滑な受入れ及び外国人留学生と地域社会との交流の促進を図るため、愛知県留学生交流推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
- 第2(組織)
-
- 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
- (1) 愛知県内に所在する大学、短期大学、高等専門学校、国の機関等、地方公共団体等、経済団体及び留学生・国際交流団体の長又は代表者 各1名
- (2) その他協議会が必要と認めた者 若干名
- 委員は、名古屋大学総長が委嘱する。
- 第1項の(2)の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 第3(議長)
-
- 協議会に議長を置き、名古屋大学総長をもって充てる。
- 議長は、協議会を招集する。
- 第4(委員以外の者の出席)
- 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を協議会に出席させることができる。
- 第5(幹事会)
-
- 協議会の円滑な運営を図るため、愛知県留学生交流推進協議会幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
- 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
- 第6(事業委員会)
-
- 協議会で実施する各種事業に関する実施方針及び方策等を検討するため、愛知県留学生交流推進協議会事業委員会(以下「事業委員会」という。)を置く。
- 事業委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
- 第7(会費)
-
- 本会の会費は、年額、次のとおりとする。
- 在籍留学生数が1名以上、10名未満の大学等: 2,500円
- 在籍留学生数が10名以上、100名未満の大学等: 5,000円
- 在籍留学生数が100名以上、1,000名未満の大学等: 15,000円
- 在籍留学生数が1,000名以上の大学: 50,000円
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 会費の年額は、毎年5月1日現在の在籍留学生数によるものとし、その納入期限は7月末日までとする。ただし、新たに加入する会員については、その都度徴収するものとする。
- 第8(事務)
- 協議会の事務は、名古屋市千種区不老町 名古屋大学において行う。
- 第9(雑則)
- この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
- 附則
- この要項は、平成2年5月17日から施行する。
- 附則
- この改正は、平成7年7月19日から施行する。
- 附則
- この改正は、平成22年4月23日から施行する。
- 附則
- この改正は、平成27年4月1日から施行する。
- 附則
- この改正は、令和4年4月1日から施行する。
協議会に関する情報をご覧ください。
※それぞれの情報をクリックするとPDFが開きます。
Copyright © Aichi Association for International Students. All rights reserved.